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遺言・後見

遺言について

故人が残した財産によって家族間に対立が生じることがしばしばあります。
遺言書を作成しておけば未然に防ぐことができます。
しかし、法律に定められた様式で作成された遺言書しか有効に成立させることはできません。

次のような方は、法律の専門家のサポートを受け、遺言書の作成をすることをお勧め致します。

一般的な遺言書の種類としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。

自筆証書遺言

メリット 手軽にできる、費用がかからない、証人がいらない
デメリット 保管が面倒、検認手続が必要、偽造・変造の恐れがある

公正証書遺言

メリット 紛失、偽造、変造の恐れがない、検認手続が不要
デメリット 作成段階で費用がかかる、証人が二人必要
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後見について

遺言と併せて考えなければならない問題に、老後の財産管理があります。認知症、知的障害、精神障害等のため判断能力が不十分になった場合、預貯金管理や不動産管理、介護などのサービスや老人ホーム等との契約が困難になることがあります。また、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。こうした判断能力が不十分な方々を、後見人の選任により保護し支援する制度が「成年後見制度」です。

後見人は、自分であらかじめ信頼できる人を指定しておくことも出来ますし、家庭裁判所に適切な専門家を選任してもらうことも可能となっています。後見人は家庭裁判所による厳格な監督下で職務を行うため、不正行為等が行われる心配もありません。具体的には、後見人は、家庭裁判所の厳しい監督を受けながら、与えられた権限の範囲内で、銀行預金の出し入れ、介護サービスの利用・不動産の管理や処分などを支援していくことになります。

後見制度には、まだ元気なうちに御自身で信頼できる人物を選任しておく「任意後見」と、既に判断が難しい状態の場合に家庭裁判所によって後見人を選任してもらう「法定後見」とがあります。任意後見人の資格については法律上の制限はないので、本人の親類・知人はもとより、司法書士等の法律実務家のほか、社会福祉等の福祉の専門家を任意後見人とすることができます。遺言書の作成と合わせて行うと効果的です。

「公正証書遺言」「任意後見契約」を行うには事前に戸籍等の書類の収集、公証人との文案打ち合わせ等が必要となって参ります。当事務所ではお客様ごとの個々の事情をよく打ち合わせさせていただき、必要であれば税理士等の専門家も交え、最適なものを御提案させていただきます。

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