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商業登記

会社法の規定に基づき、会社の営業(事業)に関する事項を公示する事によって、取引の安全に資し、第三者の利益を保護し、合わせて会社の社会的信用を維持することを目的とした制度です。

不動産登記と大きく違う点は、商業登記は権利ではなく、義務であるため、権利を守るためにしておいた方が良いのではなく、しなければならないというところです。また、商業登記は会社の内容に変更があってから一定の期間内にしなければならず怠ると過料の制裁を科される可能性がありますので注意が必要です。

例えば、

  • 設立 - 会社を設立したい
  • 役員変更 - 会社の取締役や監査役などの役員に変更があった
  • 本店移転 - 会社の本店を別の場所に移したい
  • 商号変更 - 会社の名称を変更したい
  • 目的変更 - 会社の目的を変更したい

などといった場合に手続きが必要となってきます。商業登記の手続きは、それに伴う書類も専門的なものがほとんどで、専門知識がないと全く対応することができません。当事務所のクライアントは株式上場企業様をはじめ数百社にのぼります。そのため複雑な案件が多く、それらに対応できるだけの経験がございます。

上記登記手続きの他、事業承継、M&A等の企業再編、企業法務はもちろん株主総会議事録、株主総会招集通知等の書類作成のみの御依頼も承ります。お気軽にご利用下さい。

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