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債権回収 医療費

近年、多くの医療機関が未払医療費の問題に頭を抱えています。 医療費の未収は、医療機関の健全な経営を圧迫するとともに、医療サービスの質の低下へとつながります。

医師法第19条では、「診療に従事する医師は、診療治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められています。この医師法第19条は、患者側からすれば、誰もが平等に診療や治療を受けることが出来るという、社会福祉国家である日本の医療制度の根幹をなしているといえます。

しかし、医師側からすれば、医療費を払う気がない患者へも診療の義務を強いる内容となっているのも事実であり、また、そうした患者が少なからず存在することが、深刻な問題としてクローズアップされています。

医療費の未収問題に対する取り組みとしては、事務局や看護スタッフによる督促業務となりますが、慣れない督促・回収業務に心理的・精神的な負担がかかっている、という声もよく耳にします。

督促をおこなった際の障害としては、以下のような問題が発生します。

  • 相手と連絡が取れない
  • 請求しても無視される
  • 回収の方法がわからない
  • 訴訟を検討すべきか判断がつかない
  • 望んでいない医療を受けたと逆にクレームを言われる

医療機関は業務の特性上、信用や評判が非常に大切となります。その為、強引な回収によるリバウンドリスク等を考慮した督促をおこなう必要があります。かがやき司法書士法人は、医療費回収のスペシャリストとして、数多くの医療費未収金問題を解決してまいりました。マニュアル通りの強硬な回収を行うのではなく、未収医療費に対する経営の考え方に沿って、回収戦略を立案いたします。また滞納者の経済状況や滞納の理由等勘案したうえで、状況に応じたセンシティブできめ細やかな対応を行います。

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