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債権譲渡

会社などの法人が行う金銭債権(将来債権や債務者不特定の債権も可)の譲渡などについては、その内容を債権譲渡登記所に登記することにより、債務者以外の第三者に自己の権利を主張することができます。

これは、通常金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには、確定日付のある証書によって債務者へ通知するか債務者の承諾を得なければならないとする民法の原則に対する特例として認められているもので、これにより債務者が多数に及ぶ場合でも、簡易に第三者対抗要件を備えることができます。

債権譲渡を行う譲渡人は法人に限られるものの(法人が有する金銭債権)、第三債務者に知られずに、債権譲渡の対抗要件を備えることができるところに特徴があります。その他、第三者に対する譲渡の立証が容易になり、結果として金融機関から債権を担保にして融資を受け易く、不動産などを有していない会社であっても、融資を得られるチャンスが広がるというメリットがあります。

債権譲渡登記の経験が豊富にある司法書士事務所はそれほど多くはありません。かがやき司法書士法人では定期的にクライアントから依頼を承っており、複雑な案件にも対応できる経験がございます。御相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用下さい。

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